「育休」と「産休」まずは制度を理解しよう
「育休」は子どもを育てるため、仕事を休業できる制度です。男女ともに取得でき、子供が一歳になるまでの間、仕事を休業できます。
取得するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
- 同一勤務先で1年以上勤務を継続していること
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き同一勤務先で雇用契約があること
- 子どもが2歳になる前々日までに、契約期間の満了や、契約が更新されないことが明らかでないこと
一方、「産休」は子どもを産むために、仕事を休業できる制度です。出産する人は誰でも取得できます。
産休は、産前休暇と産後休暇に分かれていて、それぞれ6週間と8週間の休暇を取得できます。
気になる育休の期間
子供が2022年1月15日に生まれるというケースで具体的にイメージしてみます。
妻が子供を産む前提で、妻は2021年12月5日から産前休暇を取得でき、その後2022年3月12日までは産後休暇となります。
その上で、2022年3月13日から2023年1月14日まで育休を取得することができます。
一方、夫は2022年1月15日の出生当日から2023年1月14日まで育休を取得することができます。
後の章でも説明がありますが、青枠の期間が給料の67%計算で育児給与給付金が支払われる期間です。
黄緑色枠の期間が給料の50%計算で育児給与給付金が支払われる期間です。
保育園の空きがなく入園する目処が立たない場合や、配偶者が死亡したり怪我や病気をした場合には、最大子供が2歳になるまで延長が可能です。
パパ・ママ育休プラスとは
パパ・ママ育休プラスとは夫婦ともに育休を取得することで、子が1歳2ヶ月を迎える前日までに休業を延長して取得できる制度のことです。パパ・ママ育休プラスの制度を利用するにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
- 育児休業を取得しようとする本人の配偶者が、子が1歳に達する日(誕生日の前日)以前に育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日よりも前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
③が大事なポイントです。本人が「産休」ではなく「育休」に入る前に、配偶者は「育休」を取得する必要があります。
パパ休暇とは
パパ休暇とは子供が出生して8週間以内に育児休業を開始・終了すると、夫が2回育休を取得できる制度です。
私たちの場合、これらの制度を利用して、2023年1月から妻が復職し代わりに夫が育休をとるプランを立てています。
育休期間中の給料の手当に関して
育児休業中は、会社から給料は支払われません。そのため、国から「育児給付金」が給付されます。
育児給与給付金は、育児休業開始前6ヵ月間の給与を180日で割った「休業開始時賃金日額」を基準に算出されます。
それぞれの期間の育児休業給付金の計算式はこのようになっています。
- 育児休業開始から180日:(休業開始時賃金日額)×支給日数×67%
- 育児休業開始から181日以降:(休業開始時賃金日額)×支給日数×50%
ページ上に表示されている画像上、青枠の期間が給料の67%計算で育児給与給付金が支払われる期間です。
黄緑色枠の期間が給料の50%計算で育児給与給付金が支払われる期間です。
育休期間中の税金等の控除に関して
特に大事な4つのポイントだけまとめます。
- 社会保険料:免除
- その他保険料控除:そのまま
- 住宅ローン控除:そのまま
- 配偶者控除:産休育休によって配偶者の合計所得が133万円以下になれば利用可能
働いていないため手取り収入はもちろん減りますが、保険料や税金の控除はそのまま、もしくはこれまで以上に受けられれるようになります。
育休中の副業に関して
副業で収入を得たとしても、原則、休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えないこと、かつ1か月間の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば減額或いは不支給になることはありません。
但し、育休は育児をする事を目的として法律で定められた休暇です。
このことは決して忘れてはいけません。
まとめ
育休、産休それぞれ制度を理解しておくことで、いざ自分たちが取得するになった際には、それらを便利に利用することができます。
本記事では最低限知っておきたい知識を図解でまとめました。
ぜひご活用ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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